2021-05-19 第204回国会 参議院 本会議 第23号
平成十四年五月に米国ニューヨークの国連本部で開催されました国連子ども特別総会及び子どものための議会人フォーラムや、平成二十八年五月に東京で開催されました日本・EU議員会議に我が国の国会代表団の一員として参加をされました。また、超党派のユニセフ議員連盟の事務局長を務められ、貧しい子供たちの健康改善など、世界の子供たちの権利を守るための活動に献身的に取り組まれました。
平成十四年五月に米国ニューヨークの国連本部で開催されました国連子ども特別総会及び子どものための議会人フォーラムや、平成二十八年五月に東京で開催されました日本・EU議員会議に我が国の国会代表団の一員として参加をされました。また、超党派のユニセフ議員連盟の事務局長を務められ、貧しい子供たちの健康改善など、世界の子供たちの権利を守るための活動に献身的に取り組まれました。
先生に教わったイギリスの調査や理念、またヤングケアラープロジェクトなどの居場所づくりのノウハウは大変参考になるもので、特にヤングケアラー十六の権利というのは、国連子どもの権利条約の内容が組み込まれているほか、ケアをすることもやめる権利にまで言及されていて、このやめる権利というのに私は正直目からうろこでした。
嫡出用語については、国連子どもの権利委員会から見直しの勧告がされています。嫡出概念やこの用語を持つ国も近年廃止してきた国際的な潮流があります。 現在、嫡出推定規定の見直し論議が行われているようですが、嫡出という概念や嫡出の用語の見直しをするときではないでしょうか。法務大臣、お願いします。
あるいは、ストレスが多い学校、そこを正せと、国連子どもの権利委員会からも、極度に競争的な制度の改善が求められています。私はやはり、全国一斉学力テストをなくそうというふうに言ってきましたけれども、来年度については本当にやめる必要があるというふうに申したいと思います。 こういう教育政策の在り方そのものが、このコロナの一年の中で問われているというふうに思います。 そこで、更に伺いたいんですが。
例えば、国連子どもの権利委員会、国連の子どもの権利条約をちゃんと守っていますかというのをちゃんとチェックする機関ですけれども、そこが各国への指摘事項を出しています。 例えば、フランス、二〇一六年には、委員会は、自己の生物学的親及びきょうだいを知る子供の権利を全面的に執行するため、あらゆる適切な措置をとるべきだと。
そして、それは日本のみならず世界的にも見られる傾向であるため、去る四月八日には、国連子どもの権利委員会が声明で、子供の権利を保護するように求めました。 大臣に伺います。 子供には、子どもの権利条約十二条にあるように、自分たちに影響を及ぼす全ての事柄について自由に自己の見解を表明する意見表明権があります。
そのため、国連子どもの権利委員会も、日本に体罰禁止規定の創設を勧告していました。今回、親権者等による体罰禁止が明文化されたことは、かなりの前進だと思います。 賛成の理由の第三は、配偶者暴力相談支援センター等の関係機関間の連携協力が盛り込まれた点です。 これまで配偶者暴力と児童虐待を分けて考えるような対応がなされてきた場合もあったと思います。
日本が批准している子どもの権利条約の解釈基準、これ示しているのが国連子どもの権利委員会一般的意見八号ということになると思うんです。これによる体罰の規定というのは、定義はどうなっているでしょうか。簡潔にお願いします。
国連子どもの権利委員会は、体罰はどんな場合にも品位を傷つけるものであるとし、有形力ではなくても、子供をけなし、辱め、侮辱し、身がわりに仕立て上げ、脅迫し、怖がらせ、又は笑い物にするような罰についても、残虐かつ品位を傷つけるものであり、条約とは両立しないと指摘をしています。
虐待防止法に体罰の禁止規定を設けるのであれば、私は、国連子どもの権利委員会の勧告を参考にして、虐待防止法三条の「虐待」の後ろに括弧書きで、体罰その他の残虐な又は品位を傷つける形態の罰を含むというふうにつけ加える改正がよいと考えます。 三点目として、子供の意見表明権に関する意見を申し上げます。
国連子どもの権利委員会は、どんなに軽いものであっても、全ての体罰を明示的かつ完全に禁止することを求めています。法律に書いただけでは変わらないという意見もありますが、しかし、法律に書いたことでやはり体罰が大きく減ったということは、国際的にも証明をされています。 NPO法人子どもすこやかサポートネットの調査では、全面的に体罰を禁止した国は今、世界五十四カ国に上っています。
そして、民法上の懲戒権の削除を含む見直しについて、国連子どもの権利委員会の勧告も踏まえた総理の決意を伺います。 次に、子供の意見表明権について伺います。 野田市の女児が助けを求めた声は、周囲の大人たちに黙殺されました。
そこで、体罰の禁止については、国連子ども権利委員会の考え方を参考に、何人も児童のしつけに際して体罰及びその他の屈辱的で品位を傷つける行為をしてはならないと、体罰をする者を限定しない条文を今後検討することを提案します。 体罰についての総理の考えとともに、私の提案に対する答弁をお願いいたします。
体罰の定義について、国連子どもの権利委員会は、暴言やおどしなども含めたあらゆる形態の品位を傷つける取扱いについて禁止するよう求めています。さらに、権利条約には懲戒権に関する規定はなく、いわゆる児童の親権者がその児童の発達しつつある能力に適合する方法で、適当な指示及び指導について、権利及び義務を尊重するとしています。
前にも出ていたんですが、最近出たものとして、国連子どもの権利委員会から七項目の福島勧告というのが出ました。この中に、資料をつけました、資料二、二番目には、今まさにお話をしている、(b)というところに、これは仮訳ではございますが、「避難指示区域外からの避難者、特に子どもに対し、経済的支援、住宅支援、医療そのほかの支援提供を継続すること」という要請が出ています。
子ども権利条約に関しましては、国連子ども権利委員会が、子どもの権利条約の日本の実施状況に関する審査を行いまして、先月、二月七日に総括所見を公表しております。 この中では、緊急措置をとるべき分野ということで幾つか列挙をされております。
国連子どもの権利委員会からも、高度に競争的な学校環境が不登校などを助長している可能性があると懸念されています。にもかかわらず、本法案は学校の在り方について不問にしていることも問題です。 以上のように、不登校の子供たちに真に必要な対策とは言えない、当事者の思いに逆行する本法案には賛成できないことを表明し、討論といたします。
一九九〇年代に、国は、不登校は誰にでも起こり得る、競争的教育もその一端となっていることを認め、国連子どもの権利委員会からも、高度に競争的な学校環境が不登校などを助長している可能性があると懸念されています。しかし、本法案は、不登校の原因を主に子供の心理に起因するものと定義し、不登校を生み続けている学校のあり方を不問にしています。
国連子どもの権利委員会から、高度に競争的な学校環境が不登校などを助長している可能性があると懸念されてまいりました。不登校について、世界に比べて余りに競争的で管理的な学校のあり方を是正することをぜひ検討するべきです。そのことを求めて、私の質問を終わります。
そこで、そのことについては、日本も批准しております子どもの権利条約、国連子どもの権利条約の権利委員会からも再三指摘を受けているんです。日本の学校制度が過度に競争的なことになっていて、いじめ、自死、不登校を引き起こしているというふうに勧告を受けています。
国連子どもの権利委員会から三度にわたり勧告を受けていながら、当面は都道府県児童福祉審議会を活用するとしています。子供の最善の利益を明記した趣旨からも、待ったなしで具体化するべきです。 なお、民進党の修正案で提案された養子縁組に関する相談、援助などに特定妊婦を加えることは、望まない妊娠から子供の命を守る上で重要な措置であります。歯科医師の協力など、いずれも必要であり、賛成とします。
やはり日本の教育というのは、国連子どもの権利委員会からも、高度に競争的だと、その結果、子供の発達のゆがみが生じている、自殺や不登校の原因にもなっていると、こういう指摘が何度もされているわけです。 やはり文科省として教訓を酌み取るというならば、やはりこの事件の検証にとどまらず、その進路指導、中学というのはどういうことになっているのか、このことについて深い検討を是非求めたいと思います。